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判断力があるうちに作成しておこう、遺言書

2013/5/13  あるじゃーのん さん

定年後の生活
先日、興味深いニュースを見かけた。
高齢の女性が弁護士に多額の遺産を遺贈する趣旨の遺言書を残していたが、女性は遺言書作成時にすでに認知症にかかっていたと推測されるため、その遺言書は無効であると判決された裁判があった、というのだ。

無効となった遺言の文面は「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」だったという。
確かに、この文面を見ると、「弁護士に指示されてこう書いた」という推測もできそうだ。
なぜなら、少なくとも私なら、ここまで字を忘れているほどの状態で、「いぞう(遺贈)」という言葉は出てこない。そもそも、一般人で遺贈という言葉がすっと出てくる人が、どれだけ居るだろうか。これはこうした用語を知っている弁護士が言ったからこそ、書かれたのだろうと思う。

それにしても恐ろしい話だと思った。
遺言書によるトラブルを回避するために弁護士に依頼する、という話はよく聞くが、その弁護士が自分に都合のいい遺言書を「作らせる」という事もあるとは・・・・

実は私は、遺言書は素人が作るとミスをしやすいかもしれないから、という理由で、いずれは弁護士に作成を依頼しようと思っていた。

が、私ももういい歳だし、いつ認知症のような状態になるか分からない。もちろん、私には件の女性ほどの多額の財産はないし、認知症になった時にこんな弁護士に当たってしまい、さらに弁護士に都合のいい遺言書を書かされてしまう、などという確率は「万にひとつ」どころか「億にひとつ」以下かもしれないが、それでも「自分の意思と判断力がはっきりした状態での遺言書がどういうものであるか」というのを残しておくことは、非常に大事なことなのではないかと思った。

そうしたものを残しておけば、もし、認知症になって誰かにあやつられるように新しい遺言書を書いてしまったとしても、その遺言書と昔の遺言書を比べると、新しい遺言書は不自然でおかしい、と誰かが気付いてくれるかもしれない。

だから判断力がある今のうちに、他人の力を借りず、自分で遺言書を作成する事に決めた。

私には子供が居ないので、私の財産を相続する事になるのは妻と、亡き兄の子である姪となるが、妻に全額相続させるつもりだ。姪とは現在全く交流が無いし、妻は私よりも一回り若いから、私が居なくなってからの人生もそれなりに長いだろう、と考えると、それが最良の選択だと思うのだ。

ちなみに調べてみると、私のように、両親がすでに亡くなっており、子供がおらず、相続人が妻と兄弟姉妹のみまたは妻と甥、姪のみである場合、妻に全額遺産を相続させたい時は「私の財産全てを妻・○○○○に相続させる」というような本文と遺言書作成年月日を書いた上で、署名、捺印をするだけでも何とか法的に認められる体裁は整えられるらしい。

この程度ならすぐにでも作れそうなので、近日中にさっそく便箋と封筒を買って、自分なりの遺言書を作るつもりだ。

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