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シニアの老後計画・・・定年後の生活に向けて(4)確定申告

2013/2/7 

定年後の生活費|税金
今年も、確定申告が近づいてまいりました。

平成24年分の所得税の確定申告のご相談および申告書の受付は、平成25年2月18日(月)から3月15日(金)までです。

ギリギリに行くと見落としが出るかもしれませんから、申告が必要な方は早めに行かれた方がよろしいでしょう。

確定申告で、多く収めすぎた税金を取り戻すことができます。今回は、シニアに関連のありそうな「取り戻せる税金」についてお知らせします。

定年後の生活|節税申告書用紙です

<医療費>

シニアにもっとも関係があるのは、「医療費控除」ではないでしょうか?

昨年1年間で、合計10万円を超える医療費を支払っている場合は、税金を節約できます。

また、病院で処方してもらった薬や市販の薬、家族の分を合わせることも可能です。

注意するポイントですが、控除できるのは「治療にかかった費用」で、美容目的や病気予防、健康診断のための費用などは認められておりません。ただし、健康診断で病気が発見された場合は適用になります。

通院にかかった交通費(マイカー除く)なども計上できますから、家族分の医療費と合わせて税金を取り戻しましょう。

<生命保険>

昨年1年間に払い込んだ保険料のうち、一部を所得額から差し引くことができます。控除できる金額には上限がありますが、生命保険と個人年金保険とは別枠で控除できます。

平成24年分から、さらに「介護医療保険料控除」が加わっており、新契約と旧契約では、控除額の上限も変更になっています。

保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてくるので、それを申告用紙に添えて申告してください。

<住宅ローン>

住宅ローンを組んだばかりの新築はもちろんのこと、増改築やリフォームを行った場合も、税金控除の対象になります。

とくに、バリアフリーや耐震工事、省エネのためのリフォームなどを行った場合は、「住宅特定改修特別税額控除」の対象になります。

また、マイホームを平成25年12月31日までに売却して、新たにマイホームを購入した場合に、損失が出たときは、その年の給与所得や事業所得など、ほかの所得から控除できます。さらに、控除しきれなかった分については、翌年以後3年以内に繰り越すことが可能です。

シニア|税金インターネットでも申告できます

<退職金>

退職金にも税金がかかりますが、「退職所得控除」を利用すれば節税できます。

勤続年数により控除額は変わってきますが、最低80万円の控除がありますので、退職金が80万円以下の場合は税金がかかりません。

<投資>

株やFX、投資信託などを行っている人は、配当金や分配金などで得た利益と損失を相殺することができます。

また、源泉徴収ありの「特定口座」で取引を行っている人は、口座が一つだけの場合は手続きの必要はありませんが、複数の特定口座をお持ちの場合は、それぞれの利益と損失を相殺することが可能です。

<寄付をした人>

震災関連などで寄付をした人も税金控除の対象になります。国や公益法人などへ2000円以上寄付した人が対象で、寄付先は地方自治体、日本赤十字、赤い羽根共同募金などです。

領収書が必要になることから、街頭募金は対象になりません。領収書が手元にない場合は、寄付先に請求すれば送ってもらえます。

<災害や盗難に遭った人>

特殊なケースかもしれませんが、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合も、申告することで税金が控除されます。

災害や盗難などで損害を受けた場合は、課税所得から損害額や被害の原状回復費用などを差し引いた上で「雑損控除」が受けられます。

ところで、基本的なことですが、多く収める分から取り戻せるということであって、お金が支払われるわけではありませんので、収める税金が少なければ、それより多い損失をマイナスすることはできません。

申告方法や書き方が分からない場合は、税務署で丁寧に教えてもらえますし、市役所などにも、期間内は相談コーナーが特設されます。
シニア|税金の知識
また、確定申告書の書き方は少し面倒なので、「確定申告書の書き方」という本を購入することをおすすめします。

税金の仕組みは複雑で分かりにくいことがたくさんあります。足を運んだついでに、税金に関する質問や疑問に感じることがあれば、おたずねになってみてください。

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定年後の生活費、どれくらい必要? / 退職時の貯蓄、どれくらい必要? /
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