ふるさと納税がお得な理由
2018/11/20ふるさと納税が急速に注目を集めたのは、2015年4月でした。それまでと異なり、子控除対となる寄付金の上限が2倍になったことで、それまでと同じ負担額で、より高価な返礼品がもらえるようになったのです。
具体的な例は以下の計算式をご覧ください。所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」 所得税からの控除額は、上記の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10% 住民税からの控除の基本分は、上記の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。ここで注意すべきことは上限金額を超えると、全額控除の対象にはならないということです。詳細は、総務省の以下のページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html具体例で申し上げますと、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。これがお得といわれる理由ですね。
それでは、ふるさと納税をしたら、節税になるのでしょうか?
結論から申し上げますと、節税というより寄付という感覚が正しいでしょう。
たしかに上述のように3万円を寄付したら、28,000円税金が安くなる。それは事実です。しかし節税ではないでしょう。それはあなたが選んだ自治体に「寄付」をしているからです。
このような例を想像してみましょう。あなたが支援しているある政治家がいるとします(国会議員とは限りません)。こうした政治家に寄付をする行為はその後、税金から控除されます。詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154.htmこうした政治家への「寄付行為」をすることを「節税」とはあまり思わないでしょう。もちろん、中には節税目的(支払う税金を少なくするため)に政治家に寄付をする方も少なくないので、寄付行為は節税ではないと断定はしないでおきたいと思います。
なので、ふるさと納税=節税という情報は100%正しいわけではないので是非、勘違いをされないようにしていただきたいと思います。
しかし大きなメリットとして高校教育の無償化の対象になるケースがあることは知って頂きたいと思います。
高校教育の無償化は、国公私立問わず、高校等の授業料の支援として「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。
ふるさと納税をすることで住民税の金額が変わります。そうすることで、この「就学支援金の支給額が変わるのです。こうした観点から申し上げると節税効果はあるといえるでしょう。
従って、お子様が高校に通わせる世代の皆様はこの制度を大いに活用したほうが良いでしょう。
目安の金額は総務省の以下のページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02(文責:定年生活事務局)
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