生活保護を受けている親族がなくなった・・・ 葬儀や遺骨はどうしたら良いの?
2019/8/23「生活保護」という言葉を耳にされたことがある方は少なくないと思います。ここでは生活が困窮し、国から生活に必要な費用の支給を受けている方と定義します。こうした生活保護者がなくなった場合、葬儀や遺骨はどうなるのでしょうか?
生活保護ですから生活に困窮している。とはいえ、亡くなった方は法律上、埋葬をする必要がありますので、その辺に放っておくおわけにはいきません。そこで、知って頂きたいのが、葬祭扶助という制度です。・葬祭扶助とは?
葬祭扶助とは、困窮のため葬儀費用が出せない人のために、行政が葬祭に関する必要最低限の扶助を行ってくれるという制度です。生活保護法で定められている葬祭扶助の内容は、以下の4つの事項の範囲になります。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬(※埋葬とは土葬を意味する)
4.納骨その他葬祭のために必要なもの支給される葬祭扶助費は20万円前後(自治体によって異なります)です。ただし通夜、葬儀・告別式といったセレモニーはできません。棺やドライアイスなど、故人に関係する最低限の備品の用意はできますが、祭壇、遺影写真、装飾花なども含まれません。火葬のみで行ういわゆる「直葬(ちょくそう)」スタイルとなります。
葬祭扶助制度を利用するためには、つぎのどちらかの条件を満たしている必要があります。
A:扶養義務者(葬儀を執り行う人)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
B:故人が生活保護受給者で遺族以外の人(民生委員、家主、友人など)が葬祭執行者となる場合
【A】の場合、管轄の役所の福祉事務所によって扶養義務者の資力調査が行われ、その収入や困窮状態を元に葬祭扶助費が支給されます。
【B】の場合、故人が残した財産・金品が葬祭費に充当され、それでも足りない額が支給されます。葬祭執行者に金銭の負担はありません。
・とりあえずのお金で葬儀をすると・・・
原則として、扶養義務者が葬儀執行人になる場合は、その市区町村福祉事務所に「葬祭扶助」の申請をします。扶養義務者でない人が葬儀執行者になる場合は、故人の居住地(管轄する自治体)の福祉事務所になります。
申請後、葬祭扶助が認められると、通常は福祉事務所から葬儀社へ直接葬祭扶助費が振り込まれます。
葬祭扶助は、葬儀(火葬)が実施される前に申請しなければいけません。取り急ぎ無理して調達したお金で支払いを済ませ、そのあとに申請をすると、「資力がある」と判断され支給されません。
・香典の扱いは?
福祉事務所において個別に判断されます。慶弔事の種類、地域の慣習等を考慮するほか、近隣の低所得者との均衡を考えて、社会通念上妥当な範囲内であれば、収入とはみなされませんが、この点は、福祉事務所において確認をする必要があるでしょう。・遺骨はどうなる?
葬祭扶助には、お墓や納骨の費用扶助は含まれていません。生活保護受給者の場合、遺骨の引き取り手がいなかったり、引き取り拒否をされるケースもしばしばです。引き取り手のない遺骨の多くは、生活保護受給者や行旅死亡人など身元不明者の遺骨専用の納骨スペースに納められます。通常、3~5年は個別に保管され、その後、合葬(集合)墓にまとめられます。
・特殊清掃代金費用までは含まれません
特殊清掃とは、生活困窮者で一人暮らしの方は誰にも看取られずに孤独死をされた後の清掃をしてくださるサービスです。孤独死の場合、当然ですが、死後の状況により、清掃費用は大きく変わります。特に夏場であれば当然ですが、冬場の場合にも1か月もすれば、死臭がひどくなります。
一般的に特殊清掃が不動産の大家さん負担のケースが多いですが、親族や知人などで故人の親族でも特殊清掃代金を負担しなければならないようなケースがあるようでしたら下記がご参考になれば幸いです。
(文責:定年生活事務局)
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