インボイス制度が始まる時代こそマネーフォワードでカンタンに開業届作成
2023/6/7人生100年時代と言われていますが、定年後に個人事業主として働くことを視野に入れる人も少なくありません。また定年生活では多くの資格関連の情報をお伝えしていますが、晴れて資格を取得して開業する場合にも「個人事業主」というカテゴリーに該当します。
個人事業主とは?
個人事業主になる前に、そもそも個人事業主とは何なのかを知っておきましょう。
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人を指します。税務署に「開業届」を提出して個人事業主として名乗り始めれば、その時から個人事業主としてスタートです。開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署宛に提出することが推奨されています。個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、所得税を納税しなければなりません。
また2023年10月からインボイス制度がスタートします。
従前は所得が1000万円以上となる消費税納税業者であれば、消費税の納税が必要でした。
裏を返すと1000万円の以下の場合では、「免税事業者と」として取引先を消費税額を徴収しても納税する必要はありませんでした。
ところが、2023年10月からは今まで消費税を免除されていた「免税事業者」だった方にも消費税を納税するという選択が出てきました。ちなみにこの届出を提出しなくても罰則はありませんがインボイスの関係で登録が必要な可能性があります。
都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」
税務署に提出する開業届とは別に個人事業主として開業するには都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」が必要になります。
「個人事業税の事業開始等申告書」は、個人の事業を開始したことを申告するために、都道府県税事務所に提出する書類です。各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあり、東京都では事業の開始日から15日以内、神奈川県では1ヶ月以内となっています。
事前に「事業開始等申告書+都道府県名」などで検索すると、提出先や期限、申告書の入手方法などがわかります。
この書類も届出をしなくても罰則はありません。開業届を出すメリット
それでは開業届を出すメリットは何でしょうか?個人事業主が開業届を提出する最大のメリットは、節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができることです。
個人事業主が申告をするには青色申告と白色申告があります。
青色申告と白色申告の大きな違いは、税制上の優遇措置です。青色申告は、複式簿記による記帳などの適用要件を満たし、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告することで、最大55万円の控除が受けられます。
一方、白色申告では、複式簿記で記帳をしたとしても、青色申告のような特別控除は受けられません。さらに青色申告をするとこんなメリットがあります。青色申告のメリットその1:3年にわたって赤字を繰り越しできる
事業のスタートは赤字になることが多いのが現実です。青色申告をすると、事業で赤字を出してしまったとき、赤字を翌年以降3年にわたって繰り越すことができ、その後、発生した黒字と相殺して税負担を軽減することが可能です。法人でいう繰越欠損金制度と同じと言えるでしょう。
青色申告のメリットその2:家族への給与を経費に出来る
あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、以下の条件を、満たした場合、家族への給与を経費に計上することが可能です。
・明らかに独立した別生計の家族を従業員として雇っている場合
・他の従業員と同じ業務内容をこなし、同じ基準で給与を支払っている青色申告のメリットその3:30万円未満の固定資産を一括経費計上できる
10万円以上の固定資産(パソコン、冷蔵庫、エアコンなど)を経費計上する場合は、基本的に法定耐用年数に従って分割して計上できます。これを「減価償却」といいます。青色申告では、購入した30万円未満の減価償却資産を一度に経費にできる特例があります。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件の下、年間300万円までを全額損金に算入することができる制度です。本特例は令和4年(2022年)3月31日で廃止予定でしたが、適用期限が令和6年(2024年)3月31日まで2年延長されます。10万円以上30万円未満の資産を全額経費にできるのは、年間300万円までという上限が設定されています。
300万円という制限はありますが、30万円未満であれば全額経費にできるということで、決算前のかけこみ購入で税金対策をする方法が行われるわけです。
ここで注意していただきたいのは、全額経費にできるのは使用開始した資産だけです。
青色申告のメリットその4:自宅の家賃や光熱費などを按分して経費にできる
個人事業主として開業後、どこをオフィスにするかに迷う方も多いと思います。
最近は、事務所をいきなり構えるのではなく、レンタルオフィスを借りるケースも考えられますが、やはり毎月一定の固定費がかかるのも事実です。
そこでまずは自宅で事業をスタートする方も多いでしょう。青色申告をしている個人事業主であれば、自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費の一部も「事業を行う上で必要な支出」になるため、経費として計上することが可能です。
一方で、自宅で事業をする場合の家賃や光熱費、電話代など、事業用とプライベート用に明確に分けることが難しいケースがあります。青色申告ではこのような場合、各料金のトータル金額から事業に使用している割合を算出し、経費に計上できます。これを「家事按分」といい、例えば自宅の30%のスペースを事業に使っていたとすると、家賃の30%が経費と認められます。コロナウイルスが蔓延した際、「家賃支援給付金」という制度がありました。経費で認められる家賃は今後、同様の制度が出来た際にも補助の対象になることが期待されます。
この様にメリットが大きい、青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」をの提出する必要があります。そのためにもマネーフォワードの開業届を使うとスムースに手続を行うことが出来ます。
開業届を出す必要性
上述のように、開業届を出し、青色申告を新生することのメリットをお伝えしてきまさいた。
ただし、開業届や個人事業税の事業開始等申告書といった書類は届け出をしなくても罰食はありません。しかし、インボイス制度が始まる2023年10月以降に備えて、貴人事業ン虫となる人は開業届など、必要な書類を作成、提出する方が良いでしょう。その理由は
インボイス登録をしないと売り上げが下がる可能性がある
からです。
インボイス制度とは「適格請求書」を使用して、仕入れ税額控除を受けるための制度です。インボイス制度が始まると消費税を請求したい売主は、適格証明書を発行して、買主に請求する義務が生じます。
適格請求書を発行するためには、事前の登録が必要です。2022年10月までに登録するには、登録期限は2023年9月末です。このインボイス登録をしないと買主は仕入れの際に、消費税分の「仕入れ税額控除」が認められない分、損をすることになるケースが出てきます。
そのため、これまでの契約を打ち切ったり、税込金額への値下げと言ったことが起きることが懸念されています。そのためには適格請求書を得る前に開業届を提出する必要性が生じるのです。
そこでマネーフォワードの開業届がオススメです。
マネーフォワードでは必要事項を記入するだけで簡単に開業届を作成することが出来ます。マネーフォワードで簡単に開業届を作れる
マネーフォワードを使うと、以下のプロセスで簡単に開業届を作成できます。
STEP 1:いくつかの質問に答えて書類作成の準備をします
↓
STEP 2:フォームに沿って必要な情報を入力します
↓
STEP 3:作成した書類を税務署に提出すれば、開業手続きが完了!マネーフォワードの利用料は0円
マネーフォワードがオススメできるのは他にもあります。
まず、サービス利用料は0円!登録するとサービス利用にあたって、また費用がかかるのではないかと思う方も多いかと思います。
そんなことはありません。
またサポート体制も充実しています。
操作に関するご質問はメール・チャットで行くことが出来ますので、パソコン操作が苦手な人も大丈夫です。インボイス制度が始まる前に是非、マネーフォワードで開業届をご準備ください。
文責:定年生活編集部
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